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    2001年のトピックス   






















NO.10    2001.10.10


@ 仕事中のケガ・疾病
A 交通事故
B けんか・故意に負わせられたケガ
C 自傷行為(自分で自分の身体を傷つけたりすること)          

上記のような場合実際に医療機関に行った場合どうすれば良いでしょうか?今回は@仕事中のケガ(労災と呼ばれているもの)A交通事故について少しご説明いたします。

仕事中(業務上)や通勤途中の事故・ケガ・疾病・障害・死亡は労災保険適用となります。その保険を労働者災害補償保険、つまり労災とよびます。(ただし勤務先が労災保険に加入している場合に限ります。


全額自費で雇用主が支払うことになります。



勤務先で労災の用紙を出してもらい(仕事中の傷病・通勤途中の傷病などそれぞれ用紙が異なります)、必要事項を記入して診察を受けて下さい。(当クリニックでは用紙の提出は診療後も可)



本人の支払いは0%です。(保険適用分に関して)ただし医療機関が労災非指定医療機関の場合は支払いがあります。(一時立替払いとなり、後で必要書類と領収書を労働基準監督署に提出し返金されます)またこの場合は用紙も異なります。(当クリニックは労災の指定医療機関です)




医療費は加害者側に請求することができます。支払いについては加害者側とよく話し合い決めて下さい。(本人の希望により健康保険を使うことも可能です)一般的に交通事故に限らず医療費は患者さんが窓口で支払うことが原則になっていますが、当クリニックでは加害者側の保険会社に直接請求する方法もとっています。加害者に加入している保険会社に連絡をしてもらい窓口に保険会社を伝えて下さい。


保険の契約のない自動車・盗難車での自動車・人身事故やひき逃げされて相手のわからない場合などがあります。この場合は健康保険の適用となりますが、なお不足する場合のみ「政府の保障事業」という救済制度もあります。


 たとえ業務上の事故であっても労災又は自動車保険(交通事故扱い)によるかは勤務先、加害者・保険会社などとよく話し合って決めて下さい。


 交通事故を起こすと必ず道路交通法により警察に届出をしなければなりません。自動車保険を受けるときは事故証明が必要になりますので、必ず警察に《交通事故証明》を届出下さい。(自動車事故センターより発行)又、万一事故の後時間が経っていても警察か交番まで届出下さい。

 参考文献 @労働保険請求マニュアル(医学通信社)
           A保険診療事務便覧(東京保険医協会)



ヒロオカクリニック 医療事務 受付一同